熊本で飲食店を開業するとき 物件選びと、開店までに要る許可・届出

熊本で台湾料理の店やカフェを開きたい方に向けて、物件選びと開店までの手続きを順にお伝えします。
飲食店の開業で最初につまずきやすいのは、物件を決めたあとで「この建物では、この店は開けない」と分かることです。厨房の排気が出せない、油を含む排水を流す設備がない、ガスの容量が足りない、そもそも建物の用途として飲食店が認められていない。こうしたことは、契約の前に確かめることができます。
この記事では、物件を選ぶときに見るところ、開店までに要る許可・届出、外国籍の方が店を経営するときの在留資格を、公的な資料をもとにお伝えします。
物件選び(1)居抜きとスケルトン
飲食店の物件は、大きく2つに分かれます。

- 居抜き:前の店の厨房設備、内装、カウンターなどが残ったままの物件です。工事の費用と期間を抑えやすいのが利点です
- スケルトン:内装や設備がなく、床・壁・天井が建物の構造のままの物件です。工事の費用はかかりますが、厨房の配置や客席を自由に決められます
居抜きは費用を抑えやすい一方で、次の点を契約の前に確かめておく必要があります。
- 残っている設備の持ち主:前の店が設備を買い取っていたのか、リース(借りている物)なのか。リースの設備は、そのままでは使えません
- 設備の状態:冷蔵庫、製氷機、フード(排気の装置)、グリストラップが動くか、清掃されているか
- 前の店と同じ業態か:ラーメン店とカフェでは、必要な排気・火力・排水が違います。台湾料理で強い火力の炒め物や揚げ物をするなら、カフェだった物件では設備が足りないことがあります
- 退去するときの条件:借りた物件は、退去時に元の状態に戻す(原状回復)のが一般的です(→ 事務所・店舗を借りる記事)。居抜きで入った場合に、どこまで戻すのか(居抜きの状態か、スケルトンか)は、賃貸借契約の書き方で決まります
物件選び(2)「飲食可」か、重飲食か軽飲食か
店舗の物件でも、すべてが飲食店に使えるわけではありません。募集の条件に「飲食可」「飲食不可」「軽飲食のみ」と書かれていることがあります。

- 重飲食:焼肉、中華料理、ラーメンなど、煙・におい・油が多く出る業態を指すことが多い言葉です
- 軽飲食:カフェ、ドリンクスタンドなど、火力や油をあまり使わない業態を指すことが多い言葉です
重飲食・軽飲食は法律で決まった言葉ではなく、貸主や建物ごとに意味が違います。台湾料理は、メニューによって重飲食とされることがあります。「どの料理を、どの調理方法で出すか」を貸主に具体的に伝えて、使えるかどうかを確かめます。
物件選び(3)排気・排水・ガスの3つ
飲食店の物件で、あとから直すのに費用がかかるのが、排気・排水・ガスです。

排気
厨房のフードから出た煙とにおいを、どこへ出すかが問題になります。ビルの中の物件では、ダクト(排気の管)を屋上まで通せるか、外壁に出せるかで、使える業態が変わります。においや煙について近くの住まいから苦情が出ることもあるため、出口の位置も確かめておきます。
排水とグリストラップ
油を含む排水は、そのまま流すと排水管を詰まらせます。国の基準(昭和50年建設省告示第1597号)では、排水が油脂など排水管の働きを妨げるものを含む場合は、阻集器を設けることとされています。飲食店では、油をためて分けるグリース阻集器(グリストラップ)がこれに当たります。
居抜きの物件では、グリストラップがあるか、大きさが業態に合っているか、床下に排水の勾配を取れるか(床を上げる工事が要るか)を確かめます。設置の細かな取り扱いは地域によって違うため、熊本市内なら熊本市上下水道局、それ以外は物件のある市町村の下水道の担当に確かめてください。
ガスと電気
強い火力を使う中華鍋のこんろや、業務用のフライヤーを置くなら、ガスの容量(ガスメーターと配管の大きさ)が足りるかを確かめます。都市ガスの通っていない地域ではプロパンガスになります。電気の容量も、業務用の冷蔵庫やエアコンを増やすと足りなくなることがあります。どちらも、ガス会社・電力会社や設備の工事業者に、使う機器の一覧を見せて、足りるかどうかを聞いてください。
物件の候補が出てきたら、業態とメニューを教えてください。排気・排水・ガスで工事が要りそうな点を、物件ごとに確かめてお伝えします。相談する(無料・中国語OK)
物件選び(4)その場所で、その広さの店を開けるか
用途地域で、店の広さの上限が変わります
建物を建てたり使ったりできる用途は、都市計画の用途地域ごとに建築基準法で決まっています。飲食店に関係する主なところは次のとおりです(建築基準法 別表第二)。
- 第一種低層住居専用地域:飲食店だけの建物は建てられません。住宅を兼ねた建物で、延べ面積の半分以上が住まい、かつ食堂・喫茶店の部分が50㎡以下の場合に限られます
- 第二種低層住居専用地域:食堂・喫茶店に限り150㎡以内、2階以下(田園住居地域もほぼ同じ)
- 第一種中高層住居専用地域:飲食店の部分が500㎡以内で、2階以下
- 第二種中高層住居専用地域:飲食店の部分が1,500㎡以内で、2階以下が原則
- 第一種住居地域:3,000㎡以内
- 第二種住居地域・準住居地域・商業系・準工業地域・工業地域:小さな飲食店なら、広さで困ることは少ない地域です(第二種住居地域などでは10,000㎡を超える店舗・飲食店は建てられません)
- 工業専用地域:飲食店は建てられません
住宅街の中の小さな物件を「カフェにしたい」というときは、まず用途地域を確かめます。
市街化調整区域の建物は注意が要ります
菊陽町や合志市などには市街化調整区域が多くあります。市街化調整区域は、原則として建物を建てられない区域で、すでにある建物でも、用途を変えて飲食店にするには許可が要る場合があります。郊外の倉庫や住宅を店にしたいときは、契約の前に市町の都市計画の窓口で確かめてください。区域の考え方は(→ 工場用地の記事)で詳しく説明しています。
200㎡を超えると、建物の用途変更の手続きが要ります
建築基準法では、飲食店は「特殊建築物」に当たります。事務所や住宅など、飲食店以外の用途の建物を飲食店に変える場合で、飲食店に使う部分の床面積が200㎡を超えるときは、建築確認の手続き(用途変更の確認申請)が要ります(建築基準法第6条第1項第1号・第87条)。
200㎡以下なら確認申請は要りませんが、建物を法令に合う状態にしておく必要はあります。もとの建物の検査済証などがない古い建物では、手続きに時間がかかることがあります。用途変更が要るかどうかは、建築士に確かめてもらうのが確実です。
開店までに要る許可と届出
ここからは、開店の前に要る主な手続きです。どれも、店の場所と業態で中身が変わります。
1. 保健所の飲食店営業許可(食品衛生法)
飲食店を開くには、食品衛生法の飲食店営業許可が要ります。窓口は、店のある場所で分かれます。
- 熊本市内:熊本市保健所 食品保健課(096-364-3188)
- 熊本市以外:県の保健所。たとえば菊陽町・大津町・合志市・菊池市は菊池保健所、益城町・嘉島町・御船町は御船保健所です
熊本市保健所の案内では、手続きは「事前相談 → 許可申請 → 施設の調査と許可証の交付」の順で、工事に着手する前に、施設の設計図などを持って相談するよう求められています。工事のあとで基準に合っていないと分かると、手直しの工事が要ることがあるためです。
熊本市の資料で示されている施設の基準には、たとえば次のものがあります。
- 調理場と客室を、カウンターなどで区切る
- 住まいの台所と、店の厨房を一緒に使わない
- 床と、床から1mまでの壁は、水がしみ込まない材質で、掃除しやすいものにする
- 従業員専用の手洗い設備を設け、水栓は自動かレバー式にする。手指の消毒の設備も置く
- 換気の設備、ねずみや虫が入らない設備(網戸など)を設ける
このほかにも業種ごとの基準があります。申請には、施設の図面や付近の見取り図、法人なら登記事項証明書などを付けます。熊本市の飲食店営業(新規)の手数料は17,000円です(2024年6月1日現在の一覧)。許可は、保健所の職員が施設を調べて、基準に合っていると認めた日に出ます。許可証の交付には、許可日から1週間程度かかります。熊本市以外の手数料や必要書類は、管轄の保健所にお問い合わせください。
2. 食品衛生責任者
飲食店には、原則として施設ごとに食品衛生責任者を置きます。調理師や栄養士などの資格がある方はそのままなれます。資格がない方は、食品衛生責任者養成講習会を受けて資格を取ります。熊本県の講習は合計6時間で、熊本市では熊本市食品衛生協会が講習会を開いています。ほかの都道府県の講習を修了した方も、食品衛生責任者になれます。
3. 消防:防火対象物使用開始届と防火管理者
建物やその一部を店として使い始めるときは、消防への届け出が要ります。熊本市では、熊本市火災予防条例第43条により、使用を開始する7日前までに、防火対象物使用開始届出書を管轄の消防署へ出します(案内図・平面図・立面図などを添付)。熊本市以外は、各地域の消防本部の条例と窓口で確かめてください。
あわせて、次の点も消防法の決まりです。
- 防火管理者:飲食店で、店に出入りし、勤務する人の数(収容人員)が30人以上になる場合は、防火管理者を選んで届け出ます(消防法施行令第1条の2)。収容人員の数え方は、客席と従業員の数をもとに省令で決まっています。ビルの一部を借りる場合は、建物全体の人数で判断します
- 消火器:火を使う設備や器具のある飲食店は、原則として店の広さにかかわらず消火器を置きます(消防法施行令第10条。安全装置付きの器具など、省令の措置をとった場合を除く)
4. 深夜0時以降にお酒を出すなら:深夜酒類提供飲食店営業の届出
午前0時から午前6時までの深夜に、バーや酒場のように主にお酒を出して営業する場合は、営業を始める日の10日前までに、警察署を通じて公安委員会へ届け出ます(風営法第33条、同法施行規則第103条)。
- 営業の常態として、主に食事(ご飯・麺などの主食)を出す店は、この届出の対象から外れます
- 都道府県は条例で、深夜にお酒を出す営業をしてはならない地域を決めることができます(風営法第33条第4項)。熊本県でどの地域が対象かは、物件の所在地を管轄する警察署で確かめてください
- 客の隣に座って話し相手をするなど「接待」をする店は、届出ではなく、風俗営業の許可が要ります
深夜まで営業する居酒屋やバーを考えているなら、物件を決める前に警察署へ相談しておくと安心です。
5. 看板:屋外広告物の許可
店の外に看板を出すときは、屋外広告物の条例で、場所や面積によって許可が要ります。熊本市内は熊本市の条例で、窓口は熊本市都市デザイン課(096-328-2508)です。熊本市以外は熊本県の条例で、窓口は地域ごとの広域本部・地域振興局です(菊池市・合志市・菊池郡は県北広域本部)。
このほかに要るもの
- 税務署への開業の届出、従業員を雇うときの労働保険・社会保険の手続き
- 店で作ったお菓子やパンを持ち帰り用に売る場合などは、飲食店営業とは別の許可や届出が要ることがあります。保健所の事前相談で、売り方まで伝えておきます
許可や届出の書類づくりと申請の代行は、行政書士などの専門家に依頼していただくことになります。当社は、物件が手続きの面で使えそうかを調べてお伝えし、必要に応じて専門家におつなぎします。
外国籍の方が店を経営するとき:経営・管理の在留資格が2025年10月に変わりました
外国籍の方が日本で飲食店を経営するには、多くの場合、在留資格「経営・管理」が要ります(すでに永住者や日本人の配偶者などの在留資格を持つ方は、この限りではありません)。
この経営・管理の許可基準は、2025年10月16日に改正されました。出入国在留管理庁の資料(2025年10月10日公表、同月30日更新)によると、主な改正点は次のとおりです。
- 常勤の職員:1人以上の常勤職員を雇うことが必要になりました。対象は、日本人、特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られます
- 資本金等:3,000万円以上が必要になりました(株式会社なら資本金の額)
- 日本語能力:申請者か常勤職員のどちらかが、B2相当以上の日本語能力(日本語能力試験N2以上など)を持っていることが必要になりました
- 経歴:経営管理や事業の分野に関する修士以上の学位か、事業の経営・管理について3年以上の職歴が必要になりました
- 事業計画書:中小企業診断士・公認会計士・税理士など、経営の専門家の確認が義務付けられました
申請の取り扱いでは、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないこと、事業に必要な許認可(飲食店なら営業許可など)の取得状況を示す資料の提出が求められることも示されています。在留資格の許可が出てからでないと許認可が取れないなど正当な理由がある場合は、次の更新のときに提出を求めるとされています。
すでに経営・管理で在留している方には、経過の取り扱いがあります。施行から3年(2028年10月16日)までの更新は、基準に合わなくても経営状況などを踏まえて判断されます。それ以降の更新は、改正後の基準に合う必要があります(出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf)。
飲食店では、在留資格の審査、会社の設立、店舗の契約、内装工事の順番が絡み合います。「審査の結果が出る前に店舗の賃貸借契約を結んでよいか」「結果が出なかったときに契約をどうするか」は、事前に考えておく必要があります。在留資格の要件と申請の判断は、出入国在留管理庁または行政書士・弁護士にご確認ください。当社は、専門家が立てた申請の段取りに合わせて、契約の開始日と解約の条件を貸主と相談します。
在留資格と物件の契約の順番で迷ったら、ご相談ください。専門家と一緒に段取りを確かめます。相談する(無料・中国語OK)
開店までの順番と期間の目安
店の規模、物件の状態、在留資格の有無で大きく変わるため、期間は言い切れません。順番の一例は次のとおりです。

- 業態とメニューを決める:火力、油、排気、席数、営業時間(深夜にお酒を出すか)
- 物件を探す:用途地域、建物の用途、排気・排水・ガス、貸主の「飲食可」の条件を確かめる
- 保健所・消防・(深夜営業なら)警察署へ事前に相談する:図面を持って、工事の前に
- 賃貸借契約を結ぶ:外国籍の方は、在留資格の申請の段取りとあわせて
- 内装・設備の工事:200㎡を超えて用途を変えるなら、確認申請も
- 食品衛生責任者の資格を取る:講習会の日程を早めに確かめる
- 営業許可の申請、施設の検査:許可の日から営業できます
- 消防の使用開始届(熊本市は7日前まで)、深夜酒類提供の届出(10日前まで)、看板の許可
- 開店
居抜きで設備をそのまま使える物件なら、工事が短く済むことがあります。スケルトンの物件や、用途変更の確認申請が要る物件では、設計・工事・手続きに数か月かかることがあります。在留資格の審査の期間も加わります。開店の時期を決めているなら、そこから逆算して、物件探しを早めに始めることをおすすめします。
当社の進め方:契約の前に、使えるかを調べます
当社に寄せられた熊本の案件は、2026年10月23日時点で少なくとも340件あります(所在地に「熊本県」と書かれたもの。全種別)。そのなかに店舗を含むビルや店舗付きの建物もありますが、飲食店向けの貸店舗の情報は多くありません。そのため、借りたい方のご相談では、ご希望を伺ってから、熊本の不動産会社のネットワークを通じて物件を探します。
物件の候補が出てきたら、次のことを確かめてお伝えしています。
- 用途地域と区域:その場所で、その広さの飲食店を開けるか。市街化調整区域ではないか
- 建物:もとの用途、飲食店にするための用途変更の手続きが要りそうか
- 設備:排気の出口、グリストラップ、ガス・電気の容量。居抜きなら残っている設備の持ち主と状態
- 貸主の条件:飲食の可否、業態の制限、営業時間、原状回復の範囲
よくいただくご質問
自宅の一部をカフェにできますか?
用途地域、建物の構造、保健所の基準によります。保健所の基準では、住まいの台所と店の厨房を一緒に使えず、区切る必要があります。第一種低層住居専用地域では、住宅を兼ねる場合に店の部分が50㎡以下などの条件があります。また、経営・管理の在留資格では、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。
中国語で相談できますか?
フォームとメールでは、中国語でご相談いただけます。返信も中国語でお送りします。
熊本で飲食店を開きたい方は、業態(料理の種類と調理の方法)、広さ・席数、希望の地域、開店の時期を送ってください。条件に合いそうな、飲食に使える物件の候補と、物件ごとに要りそうな工事(排気・排水・ガス)と、保健所・消防・警察署への届出の見込みをお返事します。地域がまだ決まっていなければ、通いたい場所やお客さまの層だけでも構いません。中国語でもご相談いただけます。
出典(確認日 2026-10-26)
- 建築基準法(第6条・第87条・別表第二) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
- 建築基準法施行令(第130条の3) https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
- 昭和50年建設省告示第1597号(建築物に設ける給水・排水の配管設備の構造方法)
- 熊本市保健所 食品関係営業許可・届出 https://www.kumamoto-shoku.jp/anzen_anshin/business/
- 熊本市保健所 固定店舗での営業(許可) https://www.kumamoto-shoku.jp/anzen_anshin/business/license_01.php /手数料一覧(2024年6月1日現在) https://www.kumamoto-shoku.jp/anzen_anshin/business/images/license_file_01_02.pdf /営業施設の共通基準 https://www.kumamoto-shoku.jp/anzen_anshin/business/images/license_file_01_05.pdf
- 熊本市保健所 食品衛生責任者 https://www.kumamoto-shoku.jp/anzen_anshin/business/manager.php
- 熊本市 食品関係営業許可のよくある質問(2023年12月13日更新) https://www.city.kumamoto.jp/kiji00335255/index.html
- 熊本県 食品衛生に関するお問い合わせ先 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/4913.html
- 熊本県 食品臨時営業の手続き(菊池保健所の管轄:菊池市・合志市・大津町・菊陽町) https://www.pref.kumamoto.jp/site/kenhoku/8339.html
- 熊本県 食品営業許可期間の延長等について(2026年8月31日更新。御船保健所の管轄に益城町・嘉島町・御船町) https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/278929.html
- 熊本県食品衛生責任者講習実施要領 https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/212411.pdf
- 熊本市 防火対象物の使用開始の届出(2026年3月6日更新) https://www.city.kumamoto.jp/kiji00369693/index.html
- 消防法施行令(第1条の2・第10条) https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(第2条第13項第4号・第33条) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000122
- 同法施行規則(第103条) https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000001
- 熊本県 屋外広告物の許可申請について(2026年3月17日更新) https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_1482.html
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」(2025年10月10日公表、同月30日更新) https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf
- 出入国在留管理庁 2025年10月16日以降の経営・管理のオンライン申請 https://www.moj.go.jp/isa/11_00066.html
- 当社の件数:drafts/くまもと愛/_社内の数字.md(2026年10月23日時点)
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